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通常国会が閉じ、7月の人事異動を前に、にわかに厚生労働省内が慌ただしくなってきた。なかでも動きが目立つのは医政局だ。医療法等改正法の施行に向け、社会保障審議会医療部会が6月3日の会合で詳細な制度設計を開始した。改正医療法の外来機能報告制度が来年4月1日に施行することから、検討の場を設けて議論を急ぐ。保険制度上の仕組みは社保審医療保険部会、診療報酬での取り扱いは中央社会保険医療協議会で議論することになっており、もはや「どこかがこけたら大変なことになる」(厚労省幹部)状況にある。
医療法等改正法は5月21日に成立、28日に公布された。予算関連法案だったため、ゴールデンウィーク前にも成立するとみられていたが、厚労省職員の会食問題や副大臣の委員会離席を含め様々な事案が重なり大幅にずれ込んだ。その分、施行に向けた検討時期がタイトになっている。
法律の内容は医師の働き方改革と医療関係職種の専門性の活用、地域の実情に応じた医療提供体制の確保など。このうち、本年度予算に盛り込まれた病床機能再編支援事業は公布と同時に施行された。持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の期限の延長措置も施行し、2023年9月末まで延長されている。
医師の働き方改革に関する内容と、医療計画の見直しは24年4月1日に施行する。医師から医療関係職種のタスク・シフト関連の施行時期は今年10月1日、外来機能報告制度の創設は22年4月1日、医師養成課程などの見直しは23年4月1日となる。
社会福祉連携法人の業務
改正社会福祉法で創設される「社会福祉連携推進法人」の業務内容の検討が進んでいる。制度設計を担う厚生労働省の社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会ではこれまでに、社員である社会福祉施設や企業などの給食の供給など、比較的柔軟な業務が行える方向で議論されている。今後の社会福祉法人の運営のあり方を考える上で注目される。
社会福祉法人の法人数は2万件を超え、毎年170件程度が増加しているが、小規模な法人が半数を占める。日本の人口動態をみると、団塊の世代が全員75歳以上となる2025年以降は高齢者人口の増加幅が緩やかになるが、生産年齢人口の減少は加速していき、将来の医療・介護ニーズに対応する人材を確保できるかが課題となる。ただ、社会福祉法人同士の連携方法では、法人間の緩やかな連携か、合併・事業譲渡しかなかったため、設備の共同購入や人材不足への対応といった業務が実施しづらい状況にあった。
そこで、厚労省は社会福祉法を改正し、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人の「社会福祉連携推進法人」を創設する。同法人は法律で公布日から2年を超えない範囲の政令で定める日に施行すると規定されており、22年6月までに創設される。
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